火災・家財などの少額短期保険業者や保障は、エイ・ワン少額短期保険株式会社にご相談下さい。少額短期保険業者はエイ・ワン少額短期保険業者へ
少額短期保険業者
保険紹介
エイ・ワン賃貸入居者保険
家財保険 火災、落雷、破裂または爆発等の事故によって被保険者が所有する家財に
損害が生じた場合において、損害にあった家財と同程度のものを新たに
購入するために必要な標準的な額に基づき保険金をお支払いします。
家財保険イメージ
④風災・ひょう災・雪災 … 損害額が20万円に満たない場合は対象外となります。
⑧盗難 … 家財:50万円限度・現金:20万円限度・預貯金証書:50万円限度 ※ 貴金属、美術品等は1個1組10万円程度
⑨水害 … 損害の程度により支払額が異なります。
⑩持ち出し家財 … 他の建物内で1~8の事故により損害を被った場合。自転車、原動付自転車の盗難は対象外となります。
併せて支払われる費用保険金
臨時費用保険金(①~⑦) 損害保険金にプラスして100万円を限度として、損害保険金の30%をお支払いします。
残存物片付け費用保険金(①~⑦) 残存物を取片付けるのに実際にかかった費用を損害保険金の10%を限度としてお支払いします。
損害防止費用(①~③) 消火活動に使った消化剤の再調達費等損害防止に役立った費用をお支払いします。
失火見舞費用保険金(①、③) 事故で他人の所有物に損害を与えた場合(煙損害、臭気付着損害を除きます。)の見舞金として1世帯あたり20万円をお支払いします。
ただし、1回の事故につき保険金額の20%を限度とします。
注)次のものは、保険の目的の範囲に含まれません。
●通貨・預貯金証書(盗難による損害を除きます。)、有価証券、印紙、切手等
●貴金属・宝石・書画・骨董等の美術品で1個または1組の時価額が30万円をこえるもの●自動車・自動二輪車 ●稿本・設計書・図案・証書・帳簿等 ●商品・営業用仕器・備品など
修理費用保障 万一、修理費負担が必要になった時の保障です。
上記家財保障①から⑧の事故によって借用住宅に損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との賃貸借契約に基づき、自己の費用でこれを修理した場合に、保険金をお支払いします。ただし、火災、破裂、爆発または給排水設備に生じた事故に伴う水漏れによって、貸主に対する損害賠償責任が生じた場合を除きます。
借家人賠償責任保険 火災や爆発・破裂事故で家主さんに対する
賠償責任が生じた時の保障です。
火災、破裂・爆発または給排水設備に生じた事故に伴う水漏れによって、借用住宅に損害を与えた場合において、被保険者がその貸主に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、保険金をお支払いします。
個人賠償責任保障 他人に対する賠償責任が生じた時の保障です。
被保険者が日本国内において発生した借用住宅の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故によって、被保険者本人や被保険者と生計を共にする同居の親族の方々が他人にケガをさせたり、または他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときに、保険金をお支払いします。
※上記表中の説明は支払条件の一部です。
支払条件および限度額等の詳細は「賃貸入居者保険約款」をご覧下さい。